大阪府知事許可(般-4)第158896号
台風養生とは?台風の時期の外壁工事での対策をご紹介します!
台風の時期に外壁塗装や屋根塗装をするのは心配が多いですよね。
もし、台風が直撃してしまったらどうしたらいいのでしょうか。
そこで、今回は台風養生についてと、仮に足場が崩壊した場合の責任の所在について解説します。
秋に外壁塗装や屋根塗装を検討中の方、必見です。
台風養生とは
外壁塗装や屋根塗装の際、足場を組んでいることがほとんどです。
そんな中で台風が直撃したらどうなるのでしょうか。
台風による強風が予想される場合は、足場の崩壊を防ぐ必要があります。
メッシュシートが貼られている足場に強風が当たると風で煽られ、足場が崩壊する可能性があります。
これを防ぐために、このメッシュシートをたたむ作業をし、この作業を台風養生といいます。
メッシュシートを畳むことで、風の逃げ道ができるため足場が煽られたり崩壊したりすることを防げます。
畳み方は現場によって異なりますが、メッシュシートを足場に巻き付けるように畳む方法が一般的です。
そのほかにも、四隅を外したりメッシュシートを外してしまう方法もあります。
風の影響を最大限受けないようにする方法を、工事会社が採用してくれます。
足場が倒壊した場合の責任は
対策をしたとしても、足場が崩れる可能性はあります。
仮に、足場が崩れてしまったら被害は大変大きくなり、最悪の場合自宅が壊れたり、電線を切断したという事例もあるのです。
通常は、敷地内の建物が崩壊したときは、建物の所有者が責任を負いますが、工事中に足場が崩壊したことで被害が出た場合は工事を請け負った会社の責任になります。
これは、民法第716条で「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。」と定められており、発注主の無理な指示でない限り発注主が責任を問われることはありません。
自然災害とはいえ、ある程度予測でき、対策の不十分さから起きた事故であれば発注主に責任はないです。
工事会社はほとんどの場合、不測の事態に備えて建設保険に加入していますが、保険に入っていなかった場合が厄介なのです。
損害賠償請求をしても、相手にお金がなかったら回収できない可能性もあり、雲隠れされた場合、裁判所の通知も届かなくなります。
このような最悪の場合を避けるため、施工会社は慎重に選ぶ必要があります。
まとめ
今回は、台風養生についてと、仮に足場が崩壊した場合の責任の所在について解説しました。
もしも、これらの知識なく安易に業者を選んでしまった場合、甚大な損害を被る可能性があります。
事前に、しっかりと確認し、安全な会社に依頼することが何よりも大切です。
当社では、台風の時期の施工でも安心していただけるサービスを提供しています。
外壁塗装や屋根塗装をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。